賃貸の基礎知識 part1の続きです、まだ見ていない方はこちらからどうぞ。
1 煙草の灰で床を焦がしてしまった!
問答無用の過失です、ここで重要なのは修復にかかるお金です。
焦げてしまった部分を新しくすれば良いのですから必要以上に交換する必要はありません、畳は一畳単位、フローリングは最低㎡単位、カーペットは全面の負担義務があります、逆に言えば畳やフローリングで全面の負担金を請求されたら不当だと考えましょう。
2 壁に絵を描いてしまった!
描いてしまったものは仕方ありません、消すなど原状回復が出来れば良いのですが、それが無理な場合は張り替えましょう。
張り替える範囲としては、その部屋の内装に合わせて直すので壁一面が妥当と考えられます。
落書きしたからと言って全面変える必要はありません。
3 取り付けたエアコンなどは買い取ってもらえるのか?
貸主の同意を得て付けたものに関して、造作買取請求権というものが認められています。
ただし賃貸仮契約において「借家人は造作買取請求権を放棄する。」と書いているところも多くあります、気になる方は入居前に大家さんか不動産会社に聞いてみるといいでしょう。
4 補修などの原状回復ってアリ?
大ありです!むしろやって下さい。
原状回復義務には、過失による破損の修繕義務もあるとされています、壁に小さな傷をつけてしまった場合は市販の補修材などで目立たなくしましょう、万が一修繕しようとして悪化させた場合は原状回復にはならないのでお気を付けくださいな。。
5 掃除を全くしていなかった!
これはいけません、掃除を怠っていたことによりしつこい汚れがたまるとクリーニングした分の代金が請求される可能性があります。
普段からこまめに掃除をされていた方でクリーニング代を請求された場合は内訳明細を請求してください。
あと、賃貸仮契約の内容に退室後はクリーニング代を引いた~と書いてあるのを見落として後々トラブルになることが多いです、入居前に大家さんか不動産会社に確認を取りましょう。
・原状回復義務
賃貸契約した時と同じような状態で返す義務のこと、通常使用による消耗(家具の重みで出来たへこみや壁の電気焼けなど)は原状回復義務に入らない。
故意の破損や損害については負うことになる。
・造作買取請求権
貸主の同意を得て取り付けた造作(エアコンや道具など)を契約終了時に貸主に請求することができるというもの。
読んでみていかがでしたか?
難しく思えるかもしれませんが、要は部屋は綺麗に使う、あとは入居前に気になったことは何でも相談する、これが一番重要です、相談するのはタダなんだし不動産会社はそれがお仕事ですからね、何よりトラブルを回避してより良い一人暮らしを満喫するために頑張って行きましょう!
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