賃貸の基礎知識 part1

賃貸は自分の家と違って壁に穴をあけたり改築してはいけません、あくまで借りものなので綺麗に使わなければなりません、では「壁に画びょうって使っていいの?」とか「壁にシミを作ってしまったら直さなければいけない?」など、疑問は多いはず。
そこで、代表的な疑問を見ていきましょう。

1 画びょうの穴をあけても大丈夫なのか?
下地ボードに影響を及ぼさない程度であれば大丈夫です。
もし不安な場合は入居前に大家さんなどに聞いておくのが良いと思います。

2 家具の重みでできたカーペットのへこみは大丈夫なのか?
家具を置いてできたへこみは通常使用による消耗になります、ここで気をつけたいのは、模様替えなどで家具を引きずってできた傷はキャスターなどを利用すれば予防できたとして故意の破損と考えられてしまいます、不安な方は一枚緩衝材を挟むなどして対策しましょう。

3 壁がタバコの煙などで壁が黄色く変色した場合壁紙の張り替えはしないといけないのか?
退室後にクリーニングで綺麗になる程度ならば通常使用による消耗になります。
しかし、クリーニングで落ちない程の汚れの場合は壁紙の張り替えが必要になり代金が請求される可能性があるので注意が必要です、日頃から壁などを掃除しておくとある程度予防することは可能でしょう。

4 家電による電気焼けは大丈夫なのか?
冷蔵庫など生活必需品などで出来た電気焼けは通常使用による消耗となります、しかし、過去に「壁にくっつけたことによる電気焼けは善管注意義務違反」とされた判例もあるので、壁からある程度離すなどの配慮は必要です。

追記:近年販売されている冷蔵庫は壁にくっつけても非常に電気焼けしにくいよう出来ているようです、心配な方は販売店もしくはメーカーに問い合わせてみると良いかもしれません。

5 雨などで出来た床のシミは大丈夫なのか?
ほとんどの場合過失になります。
窓を閉めていれば防げていたにもかかわらず予防を怠っていたとなります、どの項目にも言えますが、重要なのはどれだけ借主が予防(善管注意義務)に徹したかです。

用語補足
・善管注意義務
貸主から物件を借りている間、借主はその期間細心の注意を払って管理しければならないという義務。
・通常使用による消耗
普通に暮らしていても出来てしまう汚れや傷のこと、家具のへこみや冷蔵庫による壁の電気焼けなどがこれにあたる。
・敷金
借主が家賃を滞納したり、建物に損害を与えてしまった場合に、差し引かれるお金のこと入居時最初に払うことが多いが、敷金を取っていないところもある。
とまあ、かたっ苦しいことを書いてきましたが、要は借り物だから出来るだけ綺麗に使いましょうということです。
次は、この続きを書いていきます暇な時間やちょっとした移動時間などに目の疲れない程度に読んでいただければ幸いです。

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